役立つ金融用語集
あ行 か行 さ行 た行 な行は行 ま行 や行 ら行 わ行
あ行
アドオン方式ローンの返済方法の一つ。住宅ローンなどでは少なく、クレジットの分割払いなどでたまに見られる。「元利均等返済」や「元金均等返済」では返済ごとに少なくなっていく元本に対して毎回利息が計算されるのに対して、「アドオン返済」は返済が終了するまで当初の借入金額をもとに利息計算される(計算上の元金が減らない)。このため表示されている利率よりも実質金利が高くなり、ほかの返済方式に比べると利息負担がかなり割高になる。
おまとめローン
読んで字のごとく複数の借り入れを1社にまとめて借りかえること。 毎月数社への返済などの複雑な処理を簡素化できるなどのメリットもあるが、基本的に 借金が減るわけではないので、安易に行わないよう注意。
か行
貸金業協会貸金業を行おうとするものが内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される許可番号。郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社など以外の個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社はすべてこの登録番号がないと営業はできないことになっています。東京で登録すれば「都(3)0123456」といったような」番号が、営業所が都道府県をまたぐ場合(東京と埼玉に営業所等)は財務局登録となり、「関東財務局(1)0123456」といった番号が発行されます。数字は営業年数を表しており3年毎の更新の為(1)だと登録してから3年以内の新しい会社ということになります。
元利金等返済
毎月の返済額(元金と利息の合計返済額)が同じ金額になるように返済していく方式。住宅ローン、教育ローンなど高額のローン返済に適した返済方法のひとつ。毎回(多くは毎月)の返済額が同じであるため、長期にわたる返済計画が立てやすいことがメリット。ただし仕組み上、返済当初は利息の返済に回る割合が大きく、元金返済に回る額が少ない。従って同じ条件で借りた場合、トータルで支払う額が少なくて済むのは「元金均等返済」の方である。
さ行
信用情報機関消費者ローンのご利用のために、お客様の借入れに関する情報を登録・蓄積し、それを信用情報機関に加盟する消費者金融会社に対し、審査(与信判断)の参考資料として提供する機関。
た行
多重債務者複数の金融業者からの借り入れをしている債務者。一般的には本人の支払い能力を超えて借り入れをしている債務者を指す
手形割引
受け取った手形(受取手形)を、第三者へ裏書譲渡し、満期日までの利息や手数料を差し引いた金額で売却すること
な行
任意整理裁判所を通さずに司法書士や弁護士といった専門家が私的に債権者と話し合いをし、借金の返済方法などを決めて和解を求めていく債務整理のこと
は行
ビジネスローン中小企業や個人事業主向けの無担保融資のこと
不動産担保ローン
原則として本人名義で所有される不動産の価値を専門の業者が査定し、その不動産を担保として資産価値に準じた金額で融資する「有担保のフリーローン」をいいます。土地や建物を担保にすることにより、カードローン等の無担保のローンよりも比較的低金利で借入れするローンのこと
ま行
みなし弁済利息制限法の上限金利を超える金利でも、それが債務者の自由意志で支払ったと認められるなどの条件を満たした場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法とする例外規定のことをいいます。
無保証融資
借入れの際、個人保証などの第三者の保証を必要としない融資のこと
ら行
リボルビング返済リボ払いともいわれ、通常の分割返済は利用額や支払い回数によって毎回の借金返済額が決まりますが、リボルビング返済は月々の支払金額をあらかじめ決めたうえで、利用金額応じて借金返済回数が決まります。したがって、「月1万円ずつ返す。」といったことが可能になります。
劣後ローン(れつご)
一般の債権者よりも債務弁済の順位が劣るローンのこと


